産休中・育休中の給料は、病院や企業に支払義務はありません。
給料は毎月支払われるものなので、産休・育休で休んだ月は支払われないということになります。
ボーナスも基本的には同じですが、給料とはちょっと考え方が違います。
まずは看護師のボーナスの査定方法と計算方法を知る必要があります。
ボーナスは年に2回、基準日と算定期間に基づいて支給されます。
12月支給のボーナスは12月1日が基準日で、6月2日から12月1日までの算定期間の勤務状況に応じて支給されます。
6月支給のボーナスは6月1日が基準日で、前の年の12月2日から6月1日までが算定期間になります。
これはあくまで一例です。
基準日と算定期間は勤務先によって異なるので、勤務先の病院・企業の就業規則を確認してください。
では産休・育休中の看護師に支払われるボーナスのパターンですが、大きく以下の3つに分けられます。
- ボーナスが満額支給される場合
- 減額されるがボーナスが支給される場合
- ボーナスなし、支給されない場合
ここからそれぞれのケースについて解説していきます。
ボーナスが満額支給される場合
産休や育休中でも、算定対象期間は普段通り休まずに勤務していたのであれば、ボーナスは満額支給されるはずです。ここで賞与は支払日と算定期間にずれがあるので注意して下さい。
また算定期間に産休や育休で休んだ場合は、その日数分だけボーナスが減額されることが一般的ですが、勤務先によっては満額支給される場合もあるようです。
なので、支給要件と支給額は事前にしっかり確認すべきです。
減額されるがボーナスが支給される場合
ボーナスの算定期間に産休や育休で休んだ場合は、その分だけ減額されて賞与が支払われるのが一般的です。
妊娠や出産で、従業員が不利益を受けることは法律で禁止されていますが、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、産休や育休によって休んだ日数分だけ賞与(ボーナス)を減額することは認められています。これは看護師も他の職業も同じです。
ボーナスなし、支給されない場合
賞与は勤務実績に応じて支払われるものですので、産休・育休中でボーナスの算定対象期間に1日も働かなかった場合は当然賞与の支給額は0円。ボーナスが支給されないというのは妥当です。
ネットで看護師の賞与について調べていると、ボーナスの支給日が育休・産休中であったという理由で賞与が支払われなかったというケースも見受けられます。
しかし、ボーナスの算定期間には普段通り出勤していたのに、支給日が育休・産休中であったという理由でボーナスを支給しないということは不利益な取扱いに該当します。
現在では妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されているのでこういったことは基本的にはないと思います。
賞与の支給にあたり支給要件を定めている場合もあります。例えば一定の出勤率に満たなかった場合賞与を支給しないといったものです。
ただこれも、産休や育休を欠勤扱いとして出勤率を算定することは、前述の不利益な取扱いに該当すると思います。
まとめ
看護師として働いた分のボーナスはきっちり貰う権利はあります。
逆の言い方をすれば、病院や企業などの勤務先には勤務実績に応じて賞与を支払う義務があるということです。
いずれにせよ産休・育休を取得する場合は、事前に就業規則の賞与の支給要件と支給額をしっかり確認しておいたほうがいいでしょう。
その時に産休や育休を取得することによって、看護師が病院や企業などの勤務先から不利な扱いを受けることはないということを覚えておいてください。