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看護師の夜勤免除とは?
夜勤免除とは簡単に言うと、妊娠中、または小学校に入る前の子供がいる場合、夜勤を免除してもらえる制度です。
妊娠中の夜勤免除は労働基準法で、子供がいる場合の夜勤免除は育児・介護休業法で定められています。
どちらも同じように夜勤免除を受けられるのですが、細かな部分で違いがあります。
子育て中の夜勤免除
子供がいる場合の夜勤免除は育児・介護休業法第19条、第20条で定められていて、簡単に言うと、小学校に入る前の子供がいる場合、夜勤を免除してもらえる制度です。
「あれ、それって3歳未満の子供がいる場合じゃないの?」と思った方もいるかも知れませんが、それは時短勤務制度です。夜勤免除は小学生になる前のお子さんがいる方が対象になります。
夜勤免除の対象者
- 小学校に入る前の子供を育てている
- 要介護状態にある家族を介護している
正確には夜勤とは深夜勤務(労働基準法では午後10時~午前5時)で、小学校前の子供だけではなく、要介護状態にある家族を介護している場合も対象になります。
夜勤免除の対象外となる場合
小学校に入る前の子供がいる、あるいは要介護状態にある家族を介護している場合でも夜勤免除の対象外となることもあります。
以下のいずれかに該当する場合は夜勤免除の対象外となります。
- 勤続年数が1年未満である
- 子供あるいは対象家族を保育・介護できる同居の家族がいる
- 事業の正常な運営を妨げる場合
特に2番の“子供あるいは対象家族を保育・介護できる同居の家族がいる”というケースは、両親と同居している場合などは該当することもあると思うので注意してください。
対象家族を保育・介護できる同居の家族とは
「子供あるいは対象家族を保育・介護できる同居の家族がいる」場合は夜勤免除の対象外になるのですが、要するに深夜勤務の間、子供あるいは家族の面倒をみることができる同居人がいるとダメだよということです。
これは16歳以上の同居の家族で、以下の条件を満たす場合をいいます。
- 深夜勤務に従事していない(1月に3日以内の深夜の就業も含む)
- 負傷や疾病などで、保育・介護が困難な状況でない
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でないこと
事業の正常な運営を妨げる場合とは
これはとても漠然とした表現なので解釈が難しいのですが、厚生労働省のQ&Aによれば、職場での立場や役割、業務の内容、代行者が配置できるかなどの条件を考慮して客観的に判断されるものだとあります。
つまり誰にでもできる業務、簡単に替えがきくポジションであればこの条件に当てはまりにくいということです。
逆に看護師の場合は師長など、職場で重要な、なかなか代えがきかないポジションになるほど「事業の正常な運営を妨げる場合」に当てはまってしまうということになります。
しかし、厚生労働省のホームページにはこうも書いてあります。
事業主は、労働者が深夜業の免除を請求した場合においては、その労働者が請求どおりに深夜業の免除を受けることができるように通常考えられる相当の努力をすべきであり、単に深夜業が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。~中略~こうした育児や家族の介護など家族的責任を有する労働者を深夜業に従事させようとする場合においては、その事情に十分配慮することが望まれます。
自分が「事業の正常な運営を妨げる場合」に当てはまると思った場合でも簡単に諦める必要はありません。まずはしっかりと自分の状況を説明し、職場の理解を得られるよう努力しましょう。
妊娠中の夜勤免除
妊娠中の夜勤免除は労働基準法第66条で以下のように定められています。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
労働基準法では深夜勤務以外にも、妊娠中の労働について定められた項目があります。
妊娠中の就業に関する法律
- 深夜業をさせてはならない
- 残業(時間外労働)をさせてはならない
- 休日に労働させてはならない
- 軽易な業務に転換させなければならない
妊娠中は夜勤の他に、残業や休日出勤、体に負担のかかる業務についても免除が請求できます。
また、育児・介護休業法で定められた「子育て中の夜勤免除」では対象外となる場合がありましたが、労働基準法で定められた「妊娠中の就業に関する項目」にはそういったものがありません。
妊娠中は子育て中よりも「夜勤免除」を受けやすいということを覚えておいて下さい。