子供が小さい時にはどうしてもフルタイムの仕事は辛いですよね。出産を終えた看護師さんが職場復帰した後に利用する制度に「短時間勤務制度(時短勤務)」があります。
改正育児・介護休業法で定められた短時間勤務制度
短時間勤務制度が適用されるのは、満3歳になる前の子供を育てている方です。会社では就業時間を原則1日6時間とする制度を作らなくてはなりません。
この短時間勤務制度は、常時雇用している労働者・従業員が101人以上の会社では2010年6月30日から、それ未満の会社では2012年7月1日から義務化されました。
短時間勤務制度が適用される看護師の条件
上記しました満3歳になる前の子供を育てる労働者(男女)という条件の他にも短時間勤務制度が適用されるための条件があります。
・入社して1年以上経過している労働者
・1日6時間以上の勤務を週3日以上している方
こちらの条件を満たしていれば正社員や正職員でなく、パートでも時短勤務を利用することが出来ます。中には企業努力で満3歳ではなく、もう少し上の年齢まで短時間勤務を認めている職場もあります。
時短勤務を利用した時の看護師の給料
時短勤務は法律で定められていますが、給料の保障まではされていません。働いている分の給料しか支払わないという職場がほとんどなのでフルタイムで働いていた時よりも下がってしまうでしょう。
また、賞与(ボーナス)や退職金の算出についても同様で、働かなかった時間や日数部分を差し引いて支給されることがほとんどです。これにあたっては不利益な取り扱いには当たらないとされています。