看護師として働きながら妊娠・出産をする方も多くいます。ここで気になるのがこの期間の給料。産休や育休が取得できる職場がほとんどですが、給料が出る職場はほぼありません。
そこで、産後また同じ職場で働く意思がある看護師さんが覚えておきたい様々な手当てをご紹介します。
健康保険加入の看護師が貰える「出産一時金」
一律42万円、健康保険組合加入者はプラス10万円を出産一時金として受給することができます。これには健康保険に加入していることが条件となります。
病院で勤務している看護師さんならほとんどが健康保険に加入していると思いますが、もしも加入していない場合にはこの出産一時金を受けることが出来なくなってしまうので確認しておくと良いでしょう。
正社員でもパートでも受け取れる「出産手当金」
出産手当金は出産一時金と同じく、健康保険に加入している看護師さんが対象となり、平均給与の3分の2の金額を受け取ることが出来ます。
例えば、給料が30万円の看護師さんの場合、30日で計算すると1日約6,600円の出産手当金となります。労働基準法で定められた産前産後休業は産前6週間、産後8週間となるため、98日×6,600円=646,800円の出産手当金が受給できます。
(※多胎妊娠の場合は産前14週間の休業)
この金額は本当に大きなものだと思います。ただし、産後も働くことが前提となり、産休に入る前に職場を退職してしまうと受給できませんので注意が必要です。
雇用保険制度で受給できる「育児休業給付金」
こちらは雇用保険から支給されるお金で育児休暇を取っている期間中に受け取ることが出来ます。ただし、3つの条件を満たしていないと受け取ることが出来ません。
1.育児休業前2年間で賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
2.休業中に育児休業前の8割以上の賃金を受給していない
3.産休後に復職する予定がある
受給できる金額は育児休業開始から6ヶ月が給料の67%、その後が50%となります。仮に給料30万円だった場合、育児休業が取得できる子供が満1歳までで約180万円となります。
また、上限額も決められています。初めの6ヶ月は月284,415円、その後は212,250円となっています。
育休・産休後に復職をする意思がある方にはこのように手当てがたくさん出るのです。もっと詳しく知りたい看護師さんは厚生労働省やハローワークに問い合わせることをおすすめします。